4/17 夫婦別姓

場所:法学部棟一番演習室

議題:夫婦別姓

参考:http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/

内容:夫婦別姓は法律的に認められるか?

結論:夫婦別姓は子供の氏をどちらにするかが問題となる。子供の氏を決める際に争いになる可能性が高い。したがって簡単に夫婦別姓にするわけにはいかない。よって、我が研究会ではファミィリーネームを設けることが議題にのぼった。つまり夫婦の氏を別個にできる代わりにどちらかの氏を家の代表\の氏にしようということだ。例えば鈴木さんと佐藤さんが入籍したとすると、戸籍の家の氏を夫の鈴木としても、妻は自分の氏の佐藤と法的にも名乗り続けられる。免許証やクレジットカード等での自分の氏の使用が可能となる。そして子供の名前は家の名を引きつけばよいので問題なくなる。しかし、反論がもちろん起こり問題点が浮き彫りになった。まず家の氏をどちらにするかで争いが起きる、また家の氏と別の氏を名乗ってるほうは結局親権争いなどで不利となるなどなど。つまりこのファミリーネーム制を導入するにはこの問題点を解決しなくてはならない。やはり夫婦別姓は難しい問題である。

Publish at :2006/04/23(日) 18:32

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