
場所:法学部棟六番演習室
議題:住民投票の法的拘束力
参考:http://www.f.waseda.jp/katagi/noguchi2.htm
内容:住民投票に法的拘束力を持たせるべきか?
結論:住民投票は現在、日本では諮問型(法的拘束力をもたず、参考程度に活用)がとられているが、肯定側はこれに変わる新しい制度案を提供した。それは、条例が発案され議会で承認されたら、住民にその情報を開示し、そして住民投票に付すのである。そこで、過半数の承認を得たら、そのまま制定され、否認されたら、改正または廃案となり、改正の場合、議会で再び審議され、そこで承認された場合、また住民投票に付される。その投票で三分の二で可決となり、否決の場合はそのまま廃案となり、それ以上、審議されないという案である。さらに、対象を当該地方公共団体の存立の基礎的条件に関する事項(例・行政区域の変更、地方自治体の名称変更・合併など)と特定の重大施策(例・大規模公共施設の設置・廃止など)とし、税・歳入・歳出予算・給与関係と外交や国防、エネルギー政策といった国益に関する事項を対象外とした。また、投票には電子投票も用いることとした。この制度案のメリットとしては、
1,身近な問題について住民が積極的に参加でき、政治に対する関心が高まる。
2,住民の声をストレートに政策に反映でき、議会と民意のねじれを直接的に是正できる。
3,首長や議会が、住民自治の趣旨、つまり、住民意思実現を容易に果たせる。
4,電子投票などにより、投票が容易となる。
といったことが挙げられた。これに対して、否定側の意見としては、
1,間接民主主義に反し、議会や首長の権限が失われ る。
2,住民投票を二度行うことにより、負担がかかる。
3,少数意見がまったく通らなくなる。
4,知識や理解不足により、目先の利益にとらわれてしまう。
といったことが挙げられた。審判の判断としては、肯定側のデメリットとしての住民の負担を重視したが、肯定側の制度にこれといった欠陥はなく、肯定側の有利として終了した。