6/7  嫡出子と非嫡出子の相続差異

場所:法学部棟六番演習室

議題:嫡出子と非嫡出子の相続差異

参考:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20030815/

内容:嫡出子と非嫡出子の相続分を同等にすべきか?

結論:現在の日本では、非嫡出子は遺産相続の面において、嫡出子の2分の1しか相続分をもらうことができない。そこで、今回は非嫡出子にも嫡出子と同等の相続権を持たせるかどうかについて議論した。

 同等にすべきである(改正)派の主張は、

1,嫡出子と非嫡出子の平等を確保できる。

2,民法900条の但し書きが憲法14,24条に違反している。

3,差異による不当な不利益を排除できる。

4,国連の機関から勧告をうけている。

5,人権規約に違反している。

6,非嫡出子(少数派)の権利を守る。

といったことが述べられた。これに対して、現状維持派は、

1,最高裁では合憲判決が下されている。

2,法律婚を尊重すべきである。

3,日本では非嫡出子の割合が1.93%であり、他国と状況が異なっている。

4,総理府の調査した世論では、改正25%、現状維持38.7%であり、国民が一概に否定しているわけではない。

5,嫡出子の権利保護のためにも、現状を維持すべきである。

6,遺言や遺書により、遺産の分配を工夫すればよい。

といったことを主張した。結果としては、改正派はメリットの詳細に言及できず、また、現状維持派は多面的に分析し、立証できていたので、現状維持派の有利で議論は終了した。

Publish at :2006/06/07(水) 18:45

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