
場所:法学部棟六番演習室
議題:少年の実名報道罰則化の是非
参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%90%8D%E5%A0%B1%E9%81%93
内容:少年の実名報道に罰則を設けるべきか?
結論:日本では現在、少年法第六十一条に
「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容貌等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」
と実名報道の禁止は規定されているものの、実際には実名報道がマスメディアによってなされることがあった。一方で、フランスなどのように実名報道を原則としている国もある。そこで今回は、実名報道に罰則規定を設けるかどうか議論した。肯定側は、罰則を設け、推知報道も行わないとし、そのメリットとして、
1,実名報道しないことで、罪を犯した少年の社会への復帰が容易なものとなる。
2,少年のプライバシー権を保護することができる。
3,マスコミによる頻繁な実名報道を防ぐことができる。
などを主張した。これに対して、現状維持側は、
1,罰則規定を設け、マスコミを規制することは、憲法の表現の自由や報道の自由に反するものである。
2,実名報道が行われなくなり、報道の真実性が欠如する。
3,実名報道をすることで、犯罪をおこそうとしている少年に対して、抑止がかかる。
などを主張した。しかし、実名報道は自由権の過度な行使であり、罰則を設けても、権利侵害には及ばないし、実名報道により、罪を犯した少年の家族などにも多大な悪影響を及ぼす可能性もあると肯定側は反論した。現状維持側は、それ以上に反論のしようがなかったので、肯定側の有利で議論は終了した。しかし、罰則を設けるとしても量刑をどれくらいにすべきかなど様々な問題が絡むこととなり、難しい問題である。