
場所:法学部棟六番演習室
議題:報道の自由
参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1
内容:取材の自由を主張できるのは誰か?
結論:報道の自由が、国民の知る権利に奉仕することから表現の自由の保障に含まれることを前提として、取材の自由も「憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」と考えられている。取材の自由に関して、具体的に問題となる場面としては、取材源の秘匿、資料提出拒否、国家秘密、在監者の接見制限との関わりなどが挙げられる。以上のことを前提として、議題内容を絞り込むため、今回は取材源の秘匿の是非について議論した。取材源の秘匿を認めることで、報道の自由を積極的に行うことができ、国民の知る権利を十\分の保護することができる。また、ある判決では、高等裁判所も取材源の秘匿を認めている。一方、取材源を認めない立場では、「認めることは間接的に(秘密漏洩という)犯罪行為の隠蔽の加担し、奨励するに等しい行為である」と主張している。ある判決では、地方裁判所も秘匿を否定している。また、秘匿を認めたうえで、事由によって証言を強制させるようにしたらどうかといった意見もあり、結論を出せないまま議論は終了した。