
場所:法学部3番教室
議題:最高裁昭和43年11月13日大法廷判決「制限超過利息の返還請求」について
参照:民法判例百選U−56(P122)
内容:最高裁昭和43年11月13日大法廷判決は妥当か
結論:
判決(略):制限超過利息に当たる部分を返還せよ
論点1:債務は消滅しているか(債権者は債務不履行を主張している)
論点2:制限超過利息分は元本に補充されるか
論点3:債務が消滅しているとすれば(制限超過利息分が元本に補充され、債務が消滅しているとすれば)過払い分に対して、不当利得返還請求を債務者は債権者に向かい行うことができるか
今回は債権者側と債務者側に分かれた上、裁判官(どちらが優勢か決めるもの)を配置して行った。論点1についてまず話し合われたが、これに関しては論点2について立ち入らなくてはならない。論点2については民法491条ををもとにして考えたさいに昭和39年の判例(制限超過利息分は元本に補充される)の存在が債務者側から主張され、裁判官はその存在を認め、論点2について、元本に補充されるとした。また事実認定から推断するに元本は全て払われたであろうとして、論点1についても元本の消滅を認めた。しかしんがら不当利得返還請求に関しては実際にどれだけの金が支払われたか不明なこと、昭和39年判決では不当利得返還請求に関しては認められなかったことから、裁判官はこれについては慎重な意見を示し、完全に債務者側の意見が通らず、返還に関しては行われないと判断した。