11/8<判例>破綻している夫婦の一方と関係した第三者に対する他方配偶者の損害賠償請求

場所:法学部3番教室

議題:最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決「破綻している夫婦の一方と関係した第三者に対する他方配偶者の損害賠償請求」について

参照:民法判例百選U−94(P200)

内容:最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決は妥当か

結論:

判決(略):慰謝料請求を棄却

論点1:「破綻状態」とはどのような状態をさすのか。

論点2:破綻時期はいつか。

 

 今回は身近な問題であり、債権者側と債務者側に分かれた上、裁判官(どちらが優勢か決めるもの)を配置して行った。論点1についてまず話し合われたが、様々な議論のうえ、「夫婦関係の修復回復が不可能な状態」であるとされた。

 続いて、論点2に関してであるが、債権側は肉体関係を持ったときとしたが、債務側はAが夫婦関係調整の調停を申し込んだときとした。裁判官は修復可能\性の見込みがないのは、肉体関係という具体的行動をとったときと解した。よって、議論は債権者に損害賠償請求を認めるとい判断がなされた。

 しかし、個人的にはAを訴えるべきでなかったかと考える。実際に不貞行為という法益侵害行為を行っているのはAであり、債務者側を訴えるよりも確実ではなかっただろうか。また、学説にも損害賠償請求に対して否定説と肯定説があり、様々な議論がなされている。

Publish at :2006/11/14(火) 21:54

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