
昔昔あるところに(いや実際は昔ではありません笑)カモを取って、それを食べていたおじいさんXがいました。
おじいさんXはいつもどおりカモをとりに河原に行き、矢を放ちましたが、4本撃てどもあたりません。おじいさんXはあきらめて自宅に帰りました。
さておじいさんXが矢を放ちカモを捕まえようとしていたと聞きつけた、警察官はおじいさんXを逮捕し、そして検察官は『鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律』1条の4(現1条の5)第3項のを受けた昭和53年環境庁告示43号3−リが禁止する『弓矢を使用する方法』による狩猟鳥獣の『捕獲』にあたるとして、同法22条2号の罰則を適用を求めて起訴しました。
果たしておじいさんXの行為は『捕獲』といえるのでしょうか?そしておじいさんXの運命やいかに!?
↑今回はこんな昔話(?笑)を題材として(実際の体験では本格的な刑法の判例をもとに)刑法については体験会を行いと思っています。このほかにも、憲法、民法も面白く、身近で、興味深いものをご用意いました。
実際に起こった事件について、討論したい!判例を読んでみたい!という方ぜひご参加下さい。
注:ちなみにこの上の昔話は、最高裁判所平成8年2月8日第一小法廷判決をもとに作ったもので、実際にあった話です。